(更新日:令和2年2月26日)
本学は、利益相反の概念を次のように考え、マネージメントの対象とします。
職員個人が得る利益と職員個人の大学の職務上における責任が相反している状態(個人としての利益相反)及び大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任とが相反している状態(組織としての利益相反)があります。すなわち、職員又は大学が産学官連携活動に伴い得る、実施料収入、兼業報酬、未公開株式等の利益と、教育研究を行う大学における責任が衝突又は相反している状態をいいます。
大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態があります。すなわち、職員が企業等の業務に積極的に関わることにより、大学職員としての本来の職務遂行責任が果たされなくなっている状態をいいます。
利益相反(狭義)と責務相反の概念を含む概念をいいます。
臨床研究を行おうとする場合、臨床研究の倫理審査を受ける前に、自己申告書に基づき、利益相反の状況を申告してください。
(臨床研究期間中に新たに利益相反状態が発生した場合には、その都度、自己申告書により再申告してください。)
一般・新規 | 一般・再申告 | 厚労・AMED | モニタリング対象 | |
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・金沢大学における臨床研究利益相反マネージメントの実施について (令和2年3月1日一部改正) |
/新旧対照表 | |||
・臨床研究利益相反に関する審査の主なフロー図 ※厚生労働科学研究費・日本医療研究開発機構研究費(AMED)の場合 研究代表者及び研究分担者は、交付申請書提出時までに(研究期間中は毎年度)自己申告し、臨床研究利益相反マネージメント委員会の審査を受ける必要があります。 その審査状況を基に、実績報告時に研究機関の長が利益相反管理状況を厚生労働省またはAMEDへ報告します。 詳細は下記URLを参照ください。 ○厚生労働省:厚生労働科学研究に関する指針 ○国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED):研究開発にあたっての利益相反管理 |
研究代表者及び研究分担者
厚生労働科学研究費または日本医療研究開発機構研究費事業における利益相反マネージメントに関する委任状 ※研究分担者が所属する機関が小規模でありCOI委員会を設置していないために本学に利益相反マネージメントを委任する場合に提出 |
臨床研究法(平成29年4月14日法律第16号)第2条第2項に定める特定臨床研究の利益相反管理について 本学の自己申告書の様式は用いず、厚生労働省推奨の利益相反管理様式を用いて、下記担当へ提出してください。 詳細は、下記の附属病院先端医療開発センターWebサイトを参照ください。 ※特定臨床研究とは •薬機法における未承認・適応外の医薬品等の臨床研究 •製薬企業等から資金提供を受けて実施される当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究 附属病院先端医療開発センターWebサイト(臨床研究審査委員会担当事務)病院部経営管理課臨床試験係 〇参考 厚生労働省:臨床研究法について |
原則、毎月第1又は第2週。
なお、審査時期の前の月の25日までに本委員会担当事務(研究・社会共創推進部研究推進課)に申告書が提出されたものを対象とする。
臨床研究利益相反マネージメント委員会の審査結果に対して不服がある場合は、審査結果の通知日から起算して2週間以内に研究代表者から不服申し立てを行うものとし、その場合、臨床研究利益相反マネージメント委員会に、研究担当理事、部局長などを加えて再審査を行うものとします。
本件担当(臨床研究利益相反マネージメント委員会担当):
研究・社会共創推進部研究推進課研究推進総務係(risomu (at) adm.kanazawa-u.ac.jp)※ (at) は @ に置き換えて下さい。