教職員、学生が下記行為を行う場合には、外為法の問題をクリアーする必要がありますので、フローチャートに基づき、申請フォームの太枠部分に必要事項を記入し、「産学連携課」に申請フォームをご提出ください。
①外国居住者、入国後6月未満の者、外交官等への授業、指導、情報開示、打合せ、見学受入
②懸念国(※)に技術を持出す蓋然性の高い者への授業、指導、情報開示、打合せ、見学受入
※ 懸念国:輸出令別表第4記載の国、2023年6月時点はイラン,イラク,北朝鮮
③通信回線、郵便を用いた外国への、資料、図面、データ、プログラムの提供
④外国への貨物の提供(説明・展示のために貨物を外国に送付する場合を含む)
⑤海外の大学、研究機関、企業との共同研究契約の締結
⑥輸出等が行われることが明らかな技術や貨物の国内での提供